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学資保険は年末調整で保険料控除される?書き方やいくら戻るのかのシミュレーション結果も紹介

学資保険_年末調整_アイキャッチ

あいりさん

学資保険の毎月の積立金は生命保険控除の対象になる?

りくさん

学資保険で控除になる金額は?

今回は、このような悩みや疑問を解決していきます。

結論から先に言うと、学資保険の払込保険料は所得税と住民税の控除になります。

会社員なら年末調整、自営業者なら確定申告で生命保険料控除を利用すれば、払いすぎた税金が戻ってきます。

この記事では、学資保険の生命保険料控除でいくらもどってくるのか、学資保険の種類、学資保険の税金に関する注意点などについて解説していきます。

この記事の要点まとめ
  • 学資保険は年末調整をすることで所得税・住民税の負担を軽減できる
  • 一般生命保険料控除限度額は「所得税:4万円」「住民税:2.8万円」
  • 学資保険にかかる税金の種類は「所得税(一時所得)」「所得税(雑所得)」「贈与税」の3つ
  • 会社員は年末調整で控除申請をしないと控除は受けられない
  • 学資保険による生命保険料控除を受けるには「生命保険料控除証明書」が必要

学資保険は年末調整をすることで税金の負担を軽減できる

学資保険_年末調整_税金の負担

学資保険の月々の保険料は、年末調整・確定申告で所定の申請をすることで払込保険料に応じた控除を受けられます。

控除を受けられる金額は最大4万円で、所得税・住民税どちらも対象になります。

ただし、これは年末調整と確定申告をした際に限ります。

学資保険に加入して毎月保険料を支払っているのに、年末調整や確定申告で生命保険調控除の申請をしなかったら適用されません。

申請方法が分からずにそのまま放置していると、10年以上無駄に多く税金を支払うことにもなってしまうので、注意してください。

節税のためにも、年末調整と確定申告で生命保険料控除を利用するのは必須です。

そもそも、学資保険とは?

学資保険とは、子供の教育資金を準備するための貯蓄型の保険です。

毎月の保険料を支払うことで、子供の大学進学費用などを準備できます。

また、学資保険は一定の保険料を支払うことで子供の成長に合わせてお祝い金などを受け取ることも可能です。

万が一契約者である親が途中で亡くなってしまった場合も、保障を継続したまま以降の払込が免除となり、契約時に設定した保険金も受け取れます。

学資保険は任意の保険であるため加入する義務はありませんが、確実に子供の進学費用を貯めるためにも、学資保険へ加入する人は多いです。

生命保険料控除の対象

生命保険料控除には、以下3つの種類があります。

生命保険料控除の種類
一般生命保険料控除限度額 所得税:4万円
住民税:2.8万円
個人年金保険料控除限度額 一般生命保険料控除限度額と同額
介護医療保険控除限度額 一般生命保険料控除限度額と同額
全体の所得控除限度額 所得税:12万円
住民税:7万円

例えば、一般生命保険料控除では、学資保険や生命保険、定期保険などの保険が対象です。

学資保険は被保険者である子どもが契約時の年齢まで生存していると、保険金やお祝い金が受け取れる仕組みです。

そのため、生命保険や定期保険などと同様に一般生命保険控除の対象になります。

現在生命保険や定期保険へ加入している人は、学資保険以外の一般生命保険料控除の対象となる保険料と合算して控除額が算出されます。

年末調整で申告できるのは「保険料を支払っている人」

学資保険における年末調整では、保険料を支払っている人が申請できます。

生命保険などでは契約者が保険料の負担人になるため、契約者本人が対象となりますが、学資保険では契約者が「夫・妻」、被保険者が「子供」で契約することが多いです。

例えば、契約者が夫でも、実際に保険料を支払っているのが妻の場合は妻が生命保険料控除の申告をする必要があるということです。

年末調整・確定申告による学資保険の控除額はいくら?

学資保険_年末調整_控除額はいくら

学資保険による生命保険料控除では、一切にいくら税金が軽減するのでしょうか?

ここでは、実際に軽減される税金の種類や所得税と住民税の控除額について解説していきます。

学資保険による生命保険料控除の所得税の軽減額

学資保険による生命保険料控除の所得税の軽減額は、以下の通りです。

学資保険による生命保険料控除の所得税の軽減額
年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料等の金額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

参考:国税庁|生命保険料控除

例えば、学資保険の月々の保険料が1万円で、年間12万円を支払っている場合、控除額は最大4万円です。

保険料総額12万円が全て控除になるわけではないので、勘違いしないように注意してください。

また、4万円が控除になるわけではあって、4万円分の税金が安くなるわけではないので、注意してください。

所得税率10%で、最大4万円の控除額が適用になるケースでは、約4,000円ほど所得税が安くなる計算です。

学資保険による生命保険料控除の住民税の軽減額

学資保険による生命保険料控除の住民税の軽減額は、以下の通りです。

学資保険による生命保険料控除の住民税の軽減額
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

参考:国税庁|生命保険料控除

住民税は所得税とは違い、個人の所得に応じて金額が決まる「所得割」と「均等割」の合計が納税額となり、一律10%です。

学資保険の月々の保険料が1万円で年間12万円支払っている場合、控除される金額の目安は28,000円ほどです。

所得割の軽減額は、28,000円の10%で2,800円ほどとなります。

同じ条件の場合、所得税の控除額約4,000円と合わせて6,800円ほどが合計の控除額になるということです。

学資保険生命保険料控除額のシミュレーション

学資保険生命保険料控除額を、以下のケースで実際にシミュレーションしてみましょう。

  • 年間の保険料:10万円
  • 一般生命保険料控除額(所得税):40,000円
  • 一般生命保険料控除額(住民税):28,000円
学資保険生命保険料控除額のシミュレーション
年収300万円 年収500万円
所得税 40,000円×10%=4,000円 40,000円×20%=8,000円
住民税 28,000円×10%=2,800円 28,000円×10%=2,800円
軽減可能な税額の合計 4,000円+2,800円=6,800円 8,000円+2,800円=10,800円

このように、実際に控除になる金額は数千円~1万円前後です。

正直、軽減額が低くてびっくりした人もいると思います。

ですが、学資保険は基本的に10年以上の長期で加入することになります。

1年間の軽減可能額が1万円と少なくても、10年なら10万円です。

また、実際に軽減できる税額は年収や家族構成によっても前後するので、保険のプロであるFPなどに相談してみるのもおすすめです。

学資保険にかかる税金の種類

学資保険_年末調整_種類

学資保険に加入後に受け取った保険金やお祝い金には、税金がかかるケースがあります。

年末調整により生命保険料控除で節税できたとしても、受取時に多くの税負担が発生してしまう場合もあるので注意してください。

学資保険にかかる税金の種類

所得税(一時所得)

学資保険の満期保険金を一括して受け取る場合、所得税(一時所得)の対象になります。

所得税(一時所得)には、特別控除として50万円の税金が課税対象にならないという仕組みがあります。

具体的には、「(受け取った保険金-払込保険料-50万円)×1/2」が一時所得となります。

例えば、受け取った保険金から支払った保険料を差し引いた額が50万円以下なら、所得に対して税金はかかりません。

学資保険は親が保険料を支払って、子供の進学に合わせて保険金を受け取るのが一般的です。

そのため、受け取った保険金は一時所得に分類され、かかる税金が少ないのが特徴です。

所得税(雑所得)

学資保険の保険金を年金形式で受け取る場合、雑所得の課税対象となります。

学資保険の雑所得は、「学資年金額-(保険料総額÷年金受取回数)」で求められます。

例えば、学資保険の受け取りを年間50万円で4年にかけて総額200万円を受け取り、保険料払込総額は192万円だった場合、上記の計算式に当てはめると雑所得が2万円であることが分かります。

雑所得に分類された2万円は、他の給与所得などと合算して計算します。

所得税の個人課税対象は5%~45%の間で変動しますが、住民税は一律10%です。

年金形式で受け取る場合、雑所得分に対してそのまま税金が発生してしまうので注意してください。

贈与税

学資保険の保険料を支払う人と保険金の受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。

贈与税では、受け取った保険金から基礎控除である110万円を差し引いた金額が課税対象になります。

つまり、200万円の保険金を受け取った場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が発生するという仕組みです。

なお、贈与税の課税対象が200万円以下では税率が10%となり、課税対象額が100万円の場合は10万円の贈与税を支払う必要があるということです。

年末調整による学資保険の控除申請方法

学資保険_年末調整_控除申請方法

学資保険に加入して毎月保険料を支払っていても、年末調整で控除申請をしないと控除が適用になりません。

学資保険の月々の保険料で節税するためにも、年末調整による学資保険の控除申請方法については、必ず覚えておきましょう。

ここからは、年末調整による学資保険の控除申請方法について解説していきます。

会社員は年末調整で控除申請をする

会社員が学資保険で生命保険料控除を利用する場合、年末調整で控除申請をする必要があります。

年末調整とは所得税の過不足分を清算する手続きで、年税額を一致させることです。

生命保険料控除を申告して本来支払うはずの所得税額が少なくなった場合、12月支給分の給与で差額が還付される仕組みです。

住民税は、翌年に軽減されます。

なお、年末調整を行う時期は毎年11月ころで、会社によっても申請方法が異なります。

そのため、事前に勤務先に確認しておくようにしましょう。

学資保険は生命保険料控除のうち「一般生命保険料控除」に該当にするので、保険料の控除申請書では「一般の生命保険料」の欄に金額を記入するようにしてください。

基本的には、契約している保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書をもとに記入すれば問題ありません。

年末調整で記載する保険料の金額は1年間に支払った保険料総額なので、1月1日~12月31日までに支払う金額を申告してください。

自営業者は確定申告で控除申請をする

自営業車は確定申告で生命保険料控除を申請する必要があります。

確定申告を行う時期は、毎年2月16日~3月15日です。

例えば、2023年に払い込んだ保険料は、翌年2024年の2月16日~3月15日に確定申告を行い、還付や控除を受けられる仕組みです。

なお、会社員や公務員でも、「年収2,000万円を超える」などの確定申告の対象になる場合は、確定申告にて生命保険料控除を申請する必要があります。

学資保険による生命保険料控除を受けるには「生命保険料控除証明書」が必要

生命保険料控除を受けるためには、「生命保険料控除証明書」を提出する必要があります。

これは、年末調整でも確定申告でも同じです。

会社員の場合は年末調整の時期に会社に、自営業者の場合は申告書とともに税務署に提出する必要があります。

なお、加入先の生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書は、必ず元本を提出するようにしてください。

生命保険料控除証明書が送付される時期は加入している保険会社によっても異なりますが、基本的には毎年10月ごろに届きます。

希望すれば電子データを取得することも可能なので、会社で年末調整の電子化をしている場合は電子データを取得するようにしてください。

事前に会社に生命保険控除証明書について確認しておけば、スムーズに年末調整ができるでしょう。

学資保険の年末調整・確定申告に関する注意点

学資保険_年末調整_注意点

ここからは、学資保険の年末調整・確定申告に関する注意点について解説していきます。

後々後悔にしないように、以下で解説する注意点には必ず目を通すようにしてください。

保険期間が5年未満の場合は生命保険控除の対象にはならない

学資保険は保険期間が5年未満の場合、生命保険料控除の対象にはなりません。

これは、学資保険だけでなく生命保険や定期保険も同様です。

短い期間での学資保険への加入を検討している人は、注意してください。

ただし、学資保険はそもそも10年以上の長期加入が一般的です。

そのため、5年未満で契約する人は少ないと思います。

短い期間での加入を検討している人は、念のため頭に入れておきましょう。

別で一般生命保険料控除の枠を使っている場合は生命保険料控除を受けられない

別の契約で一般生命保険料控除の枠を使っている場合も、生命保険料控除は受けられません。

例えば、生命保険だけで一般生命保険料控除の上限額を超えている場合、学資保険で支払っている保険料は控除にならないということです。

この点に注意して、年末調整や確定申告をする必要があります。

現在終身保険や定期保険、個人年金保険などで多くの保険料を支払っている場合は、特に注意してください。

学資保険の生命保険料控除で気をつけたいポイント

学資保険_年末調整_気をつけたいポイント

ここからは、学資保険の生命保険料控除で気を付けたいポイントについて解説します。

生命保険料控除を利用する際は、以下のポイントに注意してください。

生命保険料控除には新制度と旧制度がある

学資保険に限ったことではないですが、生命保険料控除制度には新制度と旧制度があり、加入時期によって控除額が異なります。

新制度と旧制度の違い
平成23年12月31日以前に契約した場合 平成24年1月以降に契約した場合
所得税 5万円 4万円
住民税 3万5千円 2万8千円

出典:生命保険文化センター 生命保険料控除

もしも生命保険や学資保険に複数加入しており、新制度と旧制度どちらも受ける場合はより高い方の金額で申請できます。

この場合、旧制度の方が控除対象の金額が大きいので、「保険料が6万円を超えているか」を一つの基準にして判断するのが良いでしょう。

控除対象外のケースもある

生命保険の控除を受けられるのは、あくまでも保険料を払い込んでいる人です。

例えば、契約者と受取人が妻で保険料の払込を夫が行っている場合、生命保険料控除を受けられるのは夫です。

基本的には保険料の払込をしてない妻は生命保険料控除の対象外となってしまうので、注意してください。

また、離婚した後も学資保険の払い込みをしているケースもありますが、この場合は元夫とは婚姻関係上他人になるので、同じく妻が生命保険料控除を受けることはできません。

離婚した後も引き続き学資保険を継続するなら、必要に応じて契約者や受取人、保険料の引き落とし口座などを変更しておく必要があります。

控除額には上限がある

学資保険に加入した場合の控除上限額は、所得税が4万円、住民税が28,000円となります。

学資保険の場合、月々の保険料として1万円~15,000円程度払い込みしている家庭が一般的です。

つまり、所得税と住民税ともに上限を上回る可能性が高いということです。

また、所得税の控除上限額4万円と住民税の控除上限額28,000円の金額がそのまま手元に還付されるわけではありません。

控除を受けられても上限の範囲内でしか受けられないので、注意してください。

なお、一般生命保険料控除では学資保険以外に終身保険や定期保険、収入保障保険、養老保険、個人年金保険なども該当となり、複数の保険に加入している場合は全ての保険料を合算して控除額を算出します。

そうなると、学資保険の月々の保険料で受けられる控除額はさらに低くなるので、注意してください。

医療特約を付けている場合は介護医療保険料控除の対象になる

学資保険に特約として医療保障特約などを付帯している場合、契約時の条件次第では介護医療保険料控除の対象になる場合もあります。

学資保険の月々の保険料が一般施名保険控除に該当するのか、介護医療保険料控除に該当するのかは生命保険料控除証明書に記載されているので、必ず確認するようにしてください。

「学資保険 年末調整」のQ&A

学資保険_年末調整_Q&A

最後に、「学資保険 年末調整」に関するよくある質問にまとめて回答していきます。

次のような質問に回答していきますので、参考にしてください。

学資保険の年末調整の書き方は?

学資保険の年末調整の書き方は、勤務先によっても異なります。

給与所得者の場合、毎年10月~11月ごろに受け取る「給与所得者の保険料控除申告書」で申告する必要があります。

一般的には生命保険料控除欄に、

  • 保険会社等の名称
  • 保険等の契約者氏名・保険金等の受取人
  • 本年度中に支払った保険料等の金額
  • 介護医療保険料控除の有無

などを記載します。

学資保険が妻名義の場合控除はどうなる?

学資保険が妻名義でも、実際に保険料を支払っているのが夫の場合は夫の収入から生命保険料控除が適用されます。

学資保険加入時は妻と夫で名義をどうするか悩む人も多いと思いますが、基本的にはどちらでも問題ありません。

しかし、保険料控除を受けられるのは保険料を支払っている方だけなので、注意してください。

学資保険確定申告しなかったらどうなる?

学資保険に加入しているのに、確定申告をしなかった場合は生命保険料控除が適用になりません。

本当は控除となる税金分まで負担することになるので、無駄な出費です。

また、学資保険で満期保険金やお祝い金を受け取り、それらが課税対象になるのに確定申告をしなかった場合は、脱税を疑われてしまうこともあるので注意してください。

確定申告をするべきか悩んだら、保険のプロであるFPか税務署に相談してみるのが良いでしょう。

学資保険の祝金を受け取りました。確定申告は必要?

学資保険の祝金を受け取った場合、基本的には確定申告が必要です。

しかし、学資保険では通常受け取ったお祝い金よりもそれまでに支払った保険料総額の方が多いので、課税は発生せず確定申告は不要です。

学資保険共働きの場合どちらで控除を受けられる?

共働きの場合、妻でも夫でもどちらでも控除は受けられます。

ただし、控除が受けられるのは保険料を支払っている方のみです。

夫が保険料を支払っているのに、妻が生命保険料の控除を受けることはできませんので注意してください。

「学資保険 年末調整」まとめ

学資保険_年末調整_まとめ

学資保険に加入している場合、年末調整・申告で生命保険料控除を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。

控除額は所得税が4万円、住民税で2.8万円と決まっています。

また、生命保険料控除は年末調整や確定申告で自身で申告をしないと適用になりません。

年末調整の場合は書き方が会社によっても異なるので、気になる人は勤務先に確認してみてください。

なお、無料の保険相談を利用すれば、無料で保険や税金に関する相談が可能です。

自分が今の加入している保険で受けられる控除額の計算もしてくれるので、かなり便利です。

無料の保険相談を使用すれば、保険の見直しも可能で最適な保険への見直しもできるかもしれません。

最適な保障を維持するためにも、一度保険・金融のプロであるFPに相談してみてください。

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